
健康食品を集めるのが趣味なんじゃないのかと思うくらい、テレビショッピングや通信販売で買いあさっている女性の友人がいます。
飲んだり食べたりは最初の1週間だけで、あとは周囲の人に配ってしまいます。私に、使わないのにまとめ買いをすることで叱られるので、こっそり買っているみたいです。せっかく買うのだから、最後まで使えばいいのにと思うのですが……自分では『健康オタク』と言っていますがまさにその通りです。
そもそも『健康食品』というものが、日本の法律では区分されていません。
食品を食べて健康になるのは当たり前なのだから、あえて『健康』とつけるのはおかしいという意見もあります(ごもっともですが…)。数年前に行政で13回行われた『健康食品に係わる制度のあり方に関する検討会』での定義は、『広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般』とされています。
2001年に、保険昨日食品制度が定められ、定められた規格や基準を満たす食品は、保健機能を表示できるようになりました。
保健機能食品には、科学的根拠を国に提出して表示許可を得ている『特定保健用食品(トクホ)』と、ある特定の栄養素を決められた量が含まれていると表示できる『栄養機能食品』があります。
今でこそ、テレビCMや新聞、雑誌などでも『特定保健用食品』という言葉を耳にしたり目にしたりしますが、1991年に導入されていた制度です。
あまりにも認知度がなかったために、日本政府がヤクルト本社に、トクホの認可を取得するように働きかけ、1998年以降にトクホに認可され、ようやくここ数年で認識されてきたのです。
特定保健用食品は、実験データに基づき、審査を受けて、厚生労働省から健康に対する効能効果を表示することを認可された食品です。『トクホ』の通称で知られています。
各商品ごとに実験データを提出して審査を受け、許可されなければいけません。ヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆、お茶、オリゴ糖などの調味料、食用油などの形態のものが多く、錠剤やカプセル状になったものは極稀です。これまで許可された成分と表示内容です。
これまでの特定保健用食品としての許可実績が十分あり、化学的根拠も蓄積されていて、一定の基準を満たしている食品や成分に関しては、国が企画基準を定め、個別審査を受けなくても許可を受けることができます。
条件付特定保健用食品は、2005年から制度化されました。
特定保健用食品のレベルにまでは行かないけれど、一定の有効性が確認される食品や成分については、限定される科学的根拠であるということを表示することを条件として、許可の対象とされるものです。
ただし、表に内容の前に『根拠は必ずしも確立されていませんが』という但し書きが必要なため、進んで許可をとろうとする企業が少なく、製品化しているものが少ないのが現実です。
実際この但し書きをみたことがある人はいないでしょう。
食品衛生法に基づき、食生活などの理由で、不足しがちな栄養分の補給を目的とし、特定の栄養素を国の設定した基準量を満たしていると、『栄養機能食品』と表示してもいいことになっています。
特定保健用食品とは違い、厚生労働大臣の認可の必要はありません。製造業者が自主的に表示してもいいものです。
ただし、同時に『この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない』という注意書き、摂取量の目安、バランスよく食事を摂ることへの啓発の表記も義務づけられています。
以下は2008年時点での、認可の対象となる栄養成分です。
水溶性ビタミン |
ビタミンC、B1、N2、B6、B12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸 |
脂溶性ビタミン |
ビタミンA、D、E |
ミネラル |
カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛 |